知らないと損をする!領収書は無くしても大丈夫。これからの保存は方法とは...

こんばんは。

 

本日で、夏の暑さも終わり明日からは

秋の季節がしっかりと感じられる日々が訪れるそうですね。

 

本日のテーマは、お金に関することで会社員の方や

個人・法人・フリーランスの方にも知って頂きたい内容です。

 

領収書は無くしても捨てても大丈夫

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無くしても慌てなくいいんです!

どう言うこと?っと感じられた方も居るでしょう。

 

2022年1月より国税庁より、電子帳簿保存法の改正されます。

 

紙媒体での領収書を廃止する方向と電子化することで

通りやすく、優遇と電子帳簿を広めるとのことです。

 

簡単に言えば、皆さんもう紙での領収書は受け付けませんよ!

と言っています。

※原則電子で、一部紙でも対応できる内容もあります。

 

3パターンの保存法

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3つの中から、選ぼう

国税庁のホームページでは、いくつかのパターンで

保存を推進しています。

電子帳簿保存法

・スキャナ保存

・電子取引

 

この3つのパターンはそれぞれ保存のルールが違うのでご注意してください。

 

電子帳簿保存法(台帳や売上帳を含む)

・税務署長の事前確認→必要ない

しっかりと信用ある電子帳簿と認められると

過少申告加算金−5%

※改変できないシステムはタイムスタンプは必要ない

・年月日・金額・取引先の検索

・適正事務処理要件→必要ない(中小企業の方はすごく楽になります。)

・不正による重加算税+10%

 

 

 

スキャナ保存

・税務署長の事前確認→必要ない

・タイムスタンプ期間→延長

※改変できないシステムはタイムスタンプは必要ない

・年月日・金額・取引先の検索

・適正事務処理要件→必要ない(中小企業の方はすごく楽になります。)

・不正による重加算税+10%

法改正の後ですが、保存する際に現在は事前に確認する必要が

ありますが、改正後は確認なくいつでも保存することができます。

 

タイムスタンプとは

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時刻認定局が発行している、電子ハンコです

タイムスタンプは、電子上でいつ貰いましたや受理しました時などの

時刻が刻まれた本物の証明である証を残すスタンプです。

 

総務省の時刻認定局(TSA)が発行元の信頼のおける証明ハンコです。

 

以前からもタイムスタンプは、存在していて今まではスタンプを

電子領収書をもらってから、3営業日いないに押さないとダメでしたが

改正後は延長されて最長2ヶ月と7日以内に押せばいいと変更されます。

 

溜めて一気に作成することも可能で、とても気持ち面で

負担が軽減されます。

 

※改変できないシステムは、タイムスタンプは要らないものの

領収書として、残すには費用がかかりるので要注意です。

 

電子取引

・税務署長の事前確認→必要ない

・タイムスタンプ期間→延長

※改変できないシステムはタイムスタンプは必要ない

・年月日・金額・取引先の検索→売上1000万以下であれば検索いらない

※いつでもダウンロードできる状態にしておくこと

・不正による重加算税+10%

 

イメージとしては、ネット購入した時にデータで領収書が

見れる状態のことです。

 

あとは、お店での電子決済などもデータで領収書が確認できるため

紙媒体で残す必要なしです。

 

電子取引で証明できるようにしてください!

 

自己管理だけでは、難題も多くオススメとしては、

会計ソフトや経費精算システムで

保存していくこと。

 

気をつけていただくところは、ソフトもシステムも

電子帳簿保存法が対応しているかの確認はしてください!

 

最後まで、ご覧いただきありがとうございます。